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第一章 総則

第1条(名称)
本店舗は、PROVISION(以下本店舗という)と称します。

第2条(目的)
本店舗は、飲食、アミューズメントを通じて、会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的とします。

第3条(運営および管理)
本店舗は、東京都渋谷区神宮前5-25-4 BARCA 3F 株式会社Bounty Of Life(以下会社という)が運営、管理を行います。

第二章 会員

第4条(会員制度)
(1)本店舗は会員制とし、入会する際に店舗毎に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて、諸施設を利用することができます。
(2)会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで1ヶ月毎の自動更新とします。

第5条(会員区分)
本店舗の会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。但し、下記会員のほかに名誉会員をおくことがあります。
(1)個人会員
(2)法人会員

第6条(入会資格)
本店舗に入会できる方は、20歳以上の方で、本店舗の趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。尚、本店舗はその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。本店舗の入会資格は以下のとおりとします。
(1)20歳以上で、本会則および本店舗の諸規則を遵守する方。
(2)医師等に飲酒を禁じられておらず、本店舗の諸施設の利用に支障がないと申告された方(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。尚、65歳以上の方は診断書の提出を必要とします。)
(3)本店舗の会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(4)暴力団関係、薬物常用でない方。
(5)以前に本店舗による規約退会でその処理がなされていない方。

第7条(入会手続)
会社は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、会社の承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本店舗の会員とします。

第8条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員になることはできません。

第9条(会員証)
(1)会社は会員に対し、会員証の発行はいたしませんが、指紋認証機器への指紋登録をもって、会員証の発行に変えさせていただきます。
(2)会員が、本店舗の諸施設を利用する時は、入り口にて登録した指紋で会場し、入店します。
(3)会員は会員権利を第三者に貸与することはできません。貸与した場合本店舗は、その会員を除名することができます。
(4)会社は、会員が会員資格を喪失したときは、すみやかに指紋登録情報を消去いたします。

第10条(入会登録料・会費等)
(1)入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
(2)一旦納入した入会登録料は返還致しません。他方、一旦納入した諸会費・諸料金等は、退会の場合、退会の申し出がなされた月までの諸会費・諸料金、及び事務手数料として1,000円(税抜)を差し引かせて頂いた上で、ご返還致します。尚、上記計算に当たり、数ヶ月単位で入会された場合の諸会費・諸料金割引分は、申し込んであった最後の月の諸会費・諸料金から差し引いた上で計算します。
(3)会社は、本店舗の運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
(4)会員の都合等により、会費が未収となった場合には翌月の請求時に合算し請求させていただきます。

第11条(退会)
(1)会員が本店舗を退会する場合は、退会届を毎月末日迄に提出し、所定の手続きを完了しなければなりません。退会後3ヶ月以内の再入会の場合は、入会登録料を半額と致します。
(2)会員の都合等により会費が2ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
(3)滞納がある場合は完納いただきます。

第12条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
(1)本店舗の会則、その他諸規則に違反したとき。
(2)本店舗の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
(4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
(5)会社が本店舗の会員としてふさわしくないと判断したとき。
(6)度重なる無断キャンセルがあったとき。

第13条(解約)
1.会社が会員を当店舗の会員として不適切であると判断した場合には、会社は当該会員に対し会費2か月分を支払うことにより、会員契約を一方的に解約することができます。
2.解除事由
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
(2)会員が除名されたとき。
(3)第13条により、会員契約を解約したとき。
(4)会員が死亡したとき。
(5)法人が解散したとき。
(6)経営上重大な理由により本店舗を閉鎖したとき。

第14条(休会)
会員が本店舗会員を休会する場合は、休会届を前月末日迄に休会届け提出のうえ、所定の手続きを行わなければならない。尚、休会希望月の前月末日以降翌月末までのお申込みの場合は、休会月の会費は収納済のため、休会費は復帰後の会費に充当します。休会費は1ヶ月につき1000円(税抜)とします。休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。また、滞納がある場合は完納いただきます。

第15条(コース変更)
会員が本店舗の会員種別を変更する場合は、変更届を変更希望月の前月末日までに、所定の手続きを行わなければならない。尚、変更希望月の前月11日以降月末までのお申込みの場合は、コース変更に伴う会費の増額分は、変更手続き時に支払うものとし、減額分が生じた場合は次月の会費に充当します。変更手数料として1,000円(税抜)を本店舗に支払うものとします。一括支払いの場合は、途中変更はできません。会費期限終了後のコース変更となります。

第16条(変更事項の届出)
(1)会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとします。
(2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会社は以後の責任を負いません。

第17条(ビジター)
本店舗は、会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本店舗の諸施設を使用させることができます。

第18条(損害賠償)
(1)本店舗の利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
(2)会員が本店舗の施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
(3)会員が本店舗の施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとします。
(4)本店舗の利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、原則として15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。

第19条(遺失物・忘れ物・放置物)
(1)会員が本店舗の利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
(2)忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。

第20条(その他諸規則の改定)
会社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本店舗の運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは、 会社は1ヶ月前迄に施設内への掲示及び当社ウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。

第21条(閉鎖および解散)
会社は、必要と認めた場合、本店舗を閉鎖および解散をする事が出来ます。尚、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還致します(数ヶ月単位で入会された場合は、既に頂いている諸会費・諸料金から、 閉鎖や解散が適用された月までの料金を差し引いた残金を返還致します)。但し、会社はできうる限り近隣の本店舗にて施設の利用が可能となる措置をとります。
(1)施設の改造または修理のとき。
(2)本店舗が企画し実施する諸活動を行うとき。
(3)天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
(4)経営上重大な理由が有るとき。

第三章 施設利用

第22条(諸規則の厳守)
会員は、本店舗の施設利用に際して、会則および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。

第23条(健康管理)
会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。

第24条(入場禁止・退場)
会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本店舗への入場禁止及び退場を命じることができます。
(1)伝染病等に罹患しているとき。
(2)健康状態を害しており、飲酒等することが好ましくないと判断されるとき。
(3)許可なく館内を撮影すること。
(4)許可なく本店舗において物品の売買や営業行為、勧誘をすること。
(5)他人を誹謗中傷すること。
(6)他人に対する暴力行為や威嚇行為。
(7)公序良俗に反する行為。
(8)施設内に落書きや造作をすること。
(9)動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。
(10)危険物を館内に持ち込むこと。
(11)会社従業員の業務を妨げる行為。
(12)他人へのストーカー行為。
(13)他人の施設利用を妨げる行為。
(14)入館に際し虚偽の申告をした場合。
(15)その他本状各号に準ずる行為。

第25条(休業)
本店舗は、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。

第26条(予約)
(1) ご予約は直近3ヶ月、各月1回までのご予約を1度に承れます。同月内に一度ご来店いただき、その月のご予約を消化して頂いた後は、また同月内のご予約を承ります。ただし、同月内に複数回のご予約をされた場合は一度保留とさせて頂き、本店舗からご連絡の上ご予約の確定となります。尚、ウェブ予約を利用されますと予約確定の旨のメールが送信されますが、同様に一度保留させて頂き、本店舗からの連絡を持って予約の確定となります。
(2) 同月内に複数予約された際に本店舗からの連絡にご返答がない場合は、日付が遠い予約からキャンセルとなります。
(3) 毎月1日午前6時より翌翌月分の予約の受付を開始します。
(4) ご予約は原則2時間半までのご利用となります。
(5) 予約可能時間は、第一部18:00〜19:30、第二部20:30〜21:30の間で30分間隔で承ります。22時以降のご予約は当日店舗へご連絡頂くようお願いします。
(6) 会員が予約時間より1時間を過ぎても来店のない場合は、会社はこの予約を無断キャンセルとします。

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